浮気による離婚


離婚の原因で一番多い理由は
「性格の不一致」ということをよく聞きますが、
裁判にまで発展するケースで多いのは
「浮気」が一番だと思います。

民法上では「浮気」という言葉は無いので
「不貞行為」という表現をしています。

不貞行為とは結婚をしている人が
自由意志のもとで配偶者以外の人と
肉体関係を持つことということだそうです。

夫婦には義務があり、それは同居し、協力し、
扶助するということです。

この義務の中には貞操を守る義務
というのも含まれています。

この義務を破ってどちらか片方が
不貞行為を行った場合は
それを理由に離婚を請求することができます。

裁判では不貞行為かどうかを判断する基準として
「婚姻関係が破綻しているかどうか」
が焦点となってくるそうです。

婚姻関係がすでに破綻している状態で
どちらか一方が性的関係を生じさせた場合、
破綻状態の夫婦の一方が配偶者以外の人と
肉体関係を持ったとしても、
夫婦関係が破綻していること、
その後の性的関係には因果関係がないこと
などから不貞行為には
必ずしもならいないということになります。

過去の裁判からですが、
浮気をしている夫が妻に対して
不法行為とみなされる理由として、
その不貞行為が妻にとって
婚姻共同生活の平和の維持という権利
または法的保護に対する利益を侵害する行為
に値する場合は不法行為としてみなし、
すでに婚姻関係が破綻している場合は
この権利が発生しないので
不法行為にはならないということがありました。

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